3.25に開催の
「みんなで学ぼう!損害賠償と健康管理」の報告その2です。
沼倉さんバージョンです。
重なる部分も多いですが、ご覧下さい。
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◆損害賠償の現状と可能性
宮城県の南部では、福島県よりも高い線量が観測されている地域もあるが、宮城県は「避難指示区域」「自主的避難区域」の対象とはされていないため、宮城県の「損害賠償請求」は認められにくい現状がある。
本来、福島原発によって生じた「実害」の東京電力への「損害賠償請求」の仕方には、次の3つの方法がある。
1)東京電力に直接請求する。
2)「原子力損害賠償紛争解決センター」に和解の仲介(ADR)を申し立てる。
3)裁判所に訴訟をおこす。
しかし、
1)については、国は原則として「避難指示区域」「自主的避難区域」を「賠償」の対象としているため「避難指示区域」「自主的避難区域」ではない宮城県の「賠償請求」は認められにくいのが現状である。
3)については、裁判は費用・時間がかかるうえに、裁判所は「放射線」についての専門知識を持ち合わせていないので、国が出した基準、つまり、避難については「年間20ミリ」、除染については「年間1ミリ」の基準に従って判断がなされる。そのため、「20ミリ」以下の宮城県では、避難についての「賠償請求」が認められにくいのが現状である。
2)「賠償」の程度はまだ低いが、結論がはやく、1)や3)よりも認められやすいので、今の制度のなかでは、一番、現実的である。
「風評被害」は、「原子力損害賠償紛争審査会」が調査をして、声があがらないところは対象外とされているだけである。また、平成23年12月6日に「審査会」が出した「原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」でも「個別の損害については今回の原発事故との因果関係が明らかなら認めることもあり得る」とされている。
そのため、宮城県でも、具体的にこういうことで困っている、「実害」を受けているという声を上げるべきで、宮城県の声が東京には伝わっていないから認められていないというのが現実なのである。
◆健康管理の必要性
1)福島老朽原発を考える会(フクロウの会)が2011年5月22日から対象52名に延べ66回実施した尿検査の結果、北は岩手県奥州市から南は千葉県柏市まで、広い範囲で子どもの尿からセシウムが検出されている。(フランス放射能測定NGO-ACRO高純度ゲルマニウム測定器)
2)ACROの測定結果によれば、セシウムのレベルは事故直後と同程度かそれ以上であり、時間経過とともに自然に減るわけではなく、微増した例も観測されている。
3)福島原発によるセシウムのレベルは「放置してよいレベル」ではなく、例えば、現在の汚染の状況は、バンダジェフスキー氏の研究によれば、チェルノブイリの事故では3歳~7歳の子どもの60%に心電図異常が発生したレベル、福島昭治氏の研究では、膀胱がんの前段現象である「上皮内がん」の発生率が59%~64%のレベルである。
4)食生活や生活パターンの改善で尿中のセシウム量は顕著に減少する。例えば、一関市の4歳児の例では、2011年7月までは放射線のことは全く気にせずに、祖母の畑でとれた野菜・シイタケ・山菜などを食べていたが、家で栽培した干しシイタケを測定したところ1,810Bq/kgが検出された(フクロウの会/ACRO測定)。数値が明らかになって以来、野菜は西日本産・北海道産などに切り替え、3ヵ月後、12月に継続検査を行った結果、顕著に尿中のセシウム量が減少した。
〔結論〕健康調査によって内部被ばく量を精確に測定して、食生活や生活パターンを見直すことにより、体内被ばく量の減少と健康被害の予防につなげることができる。そのため、精度の高い健康調査を継続して行うことが重要である。
<今後の対応>
以上を踏まえ、子どもみやぎとしても、福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク、また、原発被災者弁護団などを通じて、福島原発事故によって宮城県内で「実害」を被っている事例について福島県と同程度の「補償」が受けられるよう「原子力損害賠償紛争解決センター」に働きかけることを、今後、検討して参りたいと思いますので、皆さんのご意見をお願い致します。
沼倉 昭仁
「みんなで学ぼう!損害賠償と健康管理」の報告その2です。
沼倉さんバージョンです。
重なる部分も多いですが、ご覧下さい。
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◆損害賠償の現状と可能性
宮城県の南部では、福島県よりも高い線量が観測されている地域もあるが、宮城県は「避難指示区域」「自主的避難区域」の対象とはされていないため、宮城県の「損害賠償請求」は認められにくい現状がある。
本来、福島原発によって生じた「実害」の東京電力への「損害賠償請求」の仕方には、次の3つの方法がある。
1)東京電力に直接請求する。
2)「原子力損害賠償紛争解決センター」に和解の仲介(ADR)を申し立てる。
3)裁判所に訴訟をおこす。
しかし、
1)については、国は原則として「避難指示区域」「自主的避難区域」を「賠償」の対象としているため「避難指示区域」「自主的避難区域」ではない宮城県の「賠償請求」は認められにくいのが現状である。
3)については、裁判は費用・時間がかかるうえに、裁判所は「放射線」についての専門知識を持ち合わせていないので、国が出した基準、つまり、避難については「年間20ミリ」、除染については「年間1ミリ」の基準に従って判断がなされる。そのため、「20ミリ」以下の宮城県では、避難についての「賠償請求」が認められにくいのが現状である。
2)「賠償」の程度はまだ低いが、結論がはやく、1)や3)よりも認められやすいので、今の制度のなかでは、一番、現実的である。
「風評被害」は、「原子力損害賠償紛争審査会」が調査をして、声があがらないところは対象外とされているだけである。また、平成23年12月6日に「審査会」が出した「原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」でも「個別の損害については今回の原発事故との因果関係が明らかなら認めることもあり得る」とされている。
そのため、宮城県でも、具体的にこういうことで困っている、「実害」を受けているという声を上げるべきで、宮城県の声が東京には伝わっていないから認められていないというのが現実なのである。
◆健康管理の必要性
1)福島老朽原発を考える会(フクロウの会)が2011年5月22日から対象52名に延べ66回実施した尿検査の結果、北は岩手県奥州市から南は千葉県柏市まで、広い範囲で子どもの尿からセシウムが検出されている。(フランス放射能測定NGO-ACRO高純度ゲルマニウム測定器)
2)ACROの測定結果によれば、セシウムのレベルは事故直後と同程度かそれ以上であり、時間経過とともに自然に減るわけではなく、微増した例も観測されている。
3)福島原発によるセシウムのレベルは「放置してよいレベル」ではなく、例えば、現在の汚染の状況は、バンダジェフスキー氏の研究によれば、チェルノブイリの事故では3歳~7歳の子どもの60%に心電図異常が発生したレベル、福島昭治氏の研究では、膀胱がんの前段現象である「上皮内がん」の発生率が59%~64%のレベルである。
4)食生活や生活パターンの改善で尿中のセシウム量は顕著に減少する。例えば、一関市の4歳児の例では、2011年7月までは放射線のことは全く気にせずに、祖母の畑でとれた野菜・シイタケ・山菜などを食べていたが、家で栽培した干しシイタケを測定したところ1,810Bq/kgが検出された(フクロウの会/ACRO測定)。数値が明らかになって以来、野菜は西日本産・北海道産などに切り替え、3ヵ月後、12月に継続検査を行った結果、顕著に尿中のセシウム量が減少した。
〔結論〕健康調査によって内部被ばく量を精確に測定して、食生活や生活パターンを見直すことにより、体内被ばく量の減少と健康被害の予防につなげることができる。そのため、精度の高い健康調査を継続して行うことが重要である。
<今後の対応>
以上を踏まえ、子どもみやぎとしても、福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク、また、原発被災者弁護団などを通じて、福島原発事故によって宮城県内で「実害」を被っている事例について福島県と同程度の「補償」が受けられるよう「原子力損害賠償紛争解決センター」に働きかけることを、今後、検討して参りたいと思いますので、皆さんのご意見をお願い致します。
沼倉 昭仁
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